判示事項
1 破産法374条3号にいう「商業帳簿」の意義
2 電磁的記録と破産法374条3号にいう「商業帳簿」
裁判要旨
1 破産法374条3号にいう「商業帳簿」は,商法32条1項にいう「会計帳簿及び貸借対照表」をいう。
2 破産法374条3号にいう「商業帳簿」には,可視性,可読性が確保されている電磁的記録が含まれる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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