受遺者の破産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続財産が破産した場合の遺贈の取扱いについて定めた規定です。包括受遺者が自ら破産手続開始の決定を受けた場合の扱いと、特定遺贈について破産者本人が承認・放棄をしていなかった場合に破産管財人が代わって判断できることを規定しています。
| 場面 | 対象 | 誰が判断 | できること |
|---|---|---|---|
| 包括受遺者が破産 | 包括受遺者 | (前節の規定を準用) | 前節の破産手続の規定が適用される |
| 特定遺贈の承認・放棄未了 | 破産者(特定受遺者) | 破産管財人 | 承認又は放棄を破産者に代わって行う |
受遺者の破産について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更
二 指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法四七八条の適用
三 二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件
建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合と破産宣告までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟の受継の手続
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。