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担保権

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産手続開始時に破産財団の財産に担保権が付いている場合、破産管財人がその財産を任意売却して担保権を消滅させるための許可申立ての手続と、これに異議のある担保権者が自ら実行の申立てをする手続、裁判所による許可・不許可の決定を定めています。担保権者の利益を害さないための協議・送達・即時抗告などの手当てが組み込まれています。

担保権
条文制度主体期限効果
第186条担保権消滅の許可申立て破産管財人―売得金等の納付で担保権消滅
第187条担保権の実行申立て(異議)被申立担保権者送達から1か月以内実行申立て書提出で不許可に
第189条担保権消滅許可の決定裁判所―売却相手方確定・契約成立
  • 担保権者の利益を不当に害すると認められるときは、186条の許可申立てはできない
  • 186条1項1号の場合、組入金の額について管財人は担保権者と事前に協議する必要がある
  • 187条1項の1か月の期間は、やむを得ない事由がある場合に限り裁判所が伸長できる
  • 実行申立てが取下げ・却下された場合、その証明書は提出されなかったものとみなされる
  • 186条1項の申立てについての裁判には即時抗告ができる
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担保権

担保権について、条文は何を定めているか。

第187条担保権の実行の申立て担保権者が異議を出し実行を申し立てる手続き6項判例なし
  • 送達日から1か月以内に実行申立ての証明書を裁判所に提出する
  • やむを得ない事情があれば裁判所は1か月の期間を伸長できる
  • 売得金等の額で管財人と合意していると実行申立てはできない
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第186条担保権消滅の許可の申立て破産管財人が担保権を消滅させて売却できる制度5項・9号判例なし
  • 財産を任意売却し、対価を裁判所に納付すれば担保権が消滅する
  • 売得金の一部を財団に組み入れる場合は担保権者と事前協議が必要
  • 申立書には財産・売得金額・買主・消滅する担保権などを記載する
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第189条担保権消滅の許可の決定等裁判所が許可を決定し売却相手方を確定する5項・2号判例なし
  • 被申立担保権者が期間内に実行申立てを証明すれば不許可となる
  • 許可が確定すると買受希望者との間で売買契約が成立したものとみなす
  • 許可・不許可の裁判に対しては即時抗告ができる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第187条(担保権の実行の申立て) 詳細ページ
(担保権の実行の申立て)
第百八十七条被申立担保権者は、前条第一項の申立てにつき異議があるときは、同条第五項の規定によりすべての被申立担保権者に申立書及び同条第四項の書面の送達がされた日から一月以内に、担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を裁判所に提出することができる。
2裁判所は、被申立担保権者につきやむを得ない事由がある場合に限り、当該被申立担保権者の申立てにより、前項の期間を伸長することができる。
3破産管財人と被申立担保権者との間に売得金及び組入金の額(前条第一項第二号に掲げる場合にあっては、売得金の額)について合意がある場合には、当該被申立担保権者は、担保権の実行の申立てをすることができない。
4被申立担保権者は、第一項の期間(第二項の規定により伸長されたときは、その伸長された期間。以下この節において同じ。)が経過した後は、第百九十条第六項の規定により第百八十九条第一項の許可の決定が取り消され、又は同項の不許可の決定が確定した場合を除き、担保権の実行の申立てをすることができない。
5第一項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面が提出された後に、当該担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合には、当該書面は提出されなかったものとみなす。民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条又は同法第百九十二条において準用する同法第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定により同項の担保権の実行の手続が取り消された場合も、同様とする。
6第百八十九条第一項の不許可の決定が確定した後に、第一項の担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合において、破産管財人が前条第一項の申立てをしたときは、当該担保権の実行の申立てをした被申立担保権者は、第一項の規定にかかわらず、同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を提出することができない。
破産法 第186条(担保権消滅の許可の申立て) 詳細ページ
(担保権消滅の許可の申立て)
第百八十六条破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権をいう。以下この節において同じ。)が存する場合において、当該財産を任意に売却して当該担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは、破産管財人は、裁判所に対し、当該財産を任意に売却し、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額に相当する金銭が裁判所に納付されることにより当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。ただし、当該担保権を有する者の利益を不当に害することとなると認められるときは、この限りでない。
一破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額及びこれを課税標準として課されるべき地方消費税額をいう。以下この節において同じ。)に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものに相当する金銭を除く。以下この節において「売得金」という。)の一部を破産財団に組み入れようとする場合売得金の額から破産財団に組み入れようとする金銭(以下この節において「組入金」という。)の額を控除した額
二前号に掲げる場合以外の場合売得金の額
2前項第一号に掲げる場合には、同項の申立てをしようとする破産管財人は、組入金の額について、あらかじめ、当該担保権を有する者と協議しなければならない。
3第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「申立書」という。)でしなければならない。
一担保権の目的である財産の表示
二売得金の額(前号の財産が複数あるときは、売得金の額及びその各財産ごとの内訳の額)
三第一号の財産の売却の相手方の氏名又は名称
四消滅すべき担保権の表示
五前号の担保権によって担保される債権の額
六第一項第一号に掲げる場合には、組入金の額(第一号の財産が複数あるときは、組入金の額及びその各財産ごとの内訳の額)
七前項の規定による協議の内容及びその経過
4申立書には、前項第一号の財産の売却に係る売買契約の内容(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものを含む。)を記載した書面を添付しなければならない。
5第一項の申立てがあった場合には、申立書及び前項の書面を、当該申立書に記載された第三項第四号の担保権を有する者(以下この節において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
破産法 第189条(担保権消滅の許可の決定等) 詳細ページ
(担保権消滅の許可の決定等)
第百八十九条裁判所は、被申立担保権者が第百八十七条第一項の期間内に同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を提出したことにより不許可の決定をする場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を当該許可に係る売却の相手方とする第百八十六条第一項の許可の決定をしなければならない。
一前条第八項に規定する届出がされなかった場合第百八十六条第三項第三号の売却の相手方
二前条第八項に規定する届出がされた場合同項に規定する買受希望者
2前項第二号に掲げる場合において、同項の許可の決定が確定したときは、破産管財人と当該許可に係る同号に定める買受希望者(以下この節において「買受人」という。)との間で、第百八十六条第四項の書面に記載された内容と同一の内容(売却の相手方を除く。)の売買契約が締結されたものとみなす。この場合においては、買受けの申出の額を売買契約の売得金の額とみなす。
3第百八十六条第一項の申立てについての裁判があった場合には、その裁判が確定するまでの間、買受希望者(第一項第二号に定める買受希望者を除く。)は、当該買受希望者に係る買受けの申出を撤回することができる。
4第百八十六条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5第百八十六条第一項の申立てについての裁判又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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