公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
破産手続開始時に破産財団の財産に担保権が付いている場合、破産管財人がその財産を任意売却して担保権を消滅させるための許可申立ての手続と、これに異議のある担保権者が自ら実行の申立てをする手続、裁判所による許可・不許可の決定を定めています。担保権者の利益を害さないための協議・送達・即時抗告などの手当てが組み込まれています。
| 条文 | 制度 | 主体 | 期限 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 第186条 | 担保権消滅の許可申立て | 破産管財人 | ― | 売得金等の納付で担保権消滅 |
| 第187条 | 担保権の実行申立て(異議) | 被申立担保権者 | 送達から1か月以内 | 実行申立て書提出で不許可に |
| 第189条 | 担保権消滅許可の決定 | 裁判所 | ― | 売却相手方確定・契約成立 |
担保権について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。