破産法 / テーマ別まとめ

外国倒産処理手続がある場合の特則

外国倒産処理手続がある場合の特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、破産者について外国で開始された破産手続又は再生手続に相当する手続(外国倒産処理手続)がある場合に、日本の破産管財人と外国管財人がどのように協力し、互いの手続に関与できるかを定めた規定を整理しています。破産管財人と外国管財人の間の協力要請、外国管財人による破産手続開始の申立てや債権者集会への関与、双方の債権者を代理しての手続参加が対象です。

外国倒産処理手続がある場合の特則
場面主体できること
協力要請破産管財人外国管財人に協力・情報提供を求める
協力提供破産管財人外国管財人へ協力・情報提供に努める
手続開始の申立て外国管財人破産者の破産手続開始を申し立てられる
債権者集会への関与外国管財人出席して意見を述べられる
未届債権者の代理外国管財人破産手続に代理参加(外国法令上の権限が必要)
未参加債権者の代理破産管財人外国倒産処理手続に代理参加
  • 外国管財人とは、外国倒産処理手続で破産者の財産の管理・処分権を有する者をいう
  • 外国倒産処理手続とは、外国で開始された破産手続又は再生手続に相当する手続をいう
  • 外国管財人が破産手続開始を申し立てるには、開始原因となる事実の疎明が必要
  • 外国管財人の申立てにより、包括的禁止命令・開始決定等の内容やその変更・取消しが外国管財人に通知される
  • 外国管財人が未届の債権者を代理して参加できるのは、当該外国の法令上その権限を有する場合に限る
  • 破産管財人が代理参加した債権者のため、届出の取下げ・和解等をするには当該債権者の授権が必要
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外国倒産処理手続がある場合の特則

外国倒産処理手続がある場合の特則について、条文は何を定めているか。

第245条外国管財人との協力互いに協力・情報提供を求め合える2項判例なし
  • 破産管財人は外国管財人に協力・情報提供を求めることができる
  • 破産管財人は外国管財人へ協力・情報提供するよう努めるものとされる
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第246条外国管財人の権限等外国管財人は破産手続開始を申し立てられる4項判例 3件
  • 外国管財人は債務者について破産手続開始を申し立てられる(原因事実の疎明が必要)
  • 破産者の債権者集会の期日に出席し意見を述べられる
  • 申立てをした場合、包括的禁止命令や開始決定等の内容が外国管財人に通知される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第247条相互の手続参加互いに未参加の債権者を代理して参加できる3項判例 1件
  • 外国管財人は未届の債権者を代理して破産手続に参加できる(外国法令上の権限が必要)
  • 破産管財人は未参加の届出済み債権者を代理し外国倒産処理手続に参加できる
  • 代理参加した債権者のため一切の行為ができる(届出取下げ・和解等は本人の授権が必要)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第246条破産法

一 上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更
二 指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法四七八条の適用
三 二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件

裁判要旨一 給付訴訟の上告審係属中に被告が破産宣告を受け破産管財人が訴訟手続を受継した場合には、原告は、上告審において、右給付の訴えを破産債権確定の訴えに変更することができる。
二 指名債権が二重に譲渡された場合に、民法四六七条二項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済についても、同法四七八条の適用がある。
三 二重に譲渡された指名債権の債務者が民法四六七条二項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信じてした弁済について過失がないというためには、対抗要件を先に具備した譲受人の債権譲受又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年4月11日 昭和57(オ)272
登載
民集 第40巻3号558頁
参照法条
民訴法232条,破産法244条1項,破産法246条1項,民法467条,民法478条
論点2第246条破産法

建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合と破産宣告までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟の受継の手続

裁判要旨建物収去土地明渡請求及び賃料椙当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合、破産宣告の前日までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟は、破産法六九条〈解除条件付債権を有する者による相殺〉所定の破産財団に属する財産に関する訴訟ではなく、同法二四六条〈外国管財人の権限等〉所定の破産債権の確定を求める訴訟であつて、その受継は、同法二四六条、二四四条二項〈特定遺贈の承認又は放棄〉、二四七条〈相互の手続参加〉の定める手続によつてすることを要する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年5月17日 昭和58(オ)333
登載
集民 第142号1頁
参照法条
破産法69条,破産法244条,破産法246条,破産法247条,民訴法214条,民訴法218条
論点3第246条破産法

上告人が上告理由書提出期間経過後に破産宣告を受けた場合に受継手続を経ることなく民訴法四〇一条により上告棄却の判決をすることの可否

裁判要旨上告裁判所は、上告を理由なしと認める場合には、上告理由書提出期間の経過後に上告人が破産宣告を受けたときであっても、受継手続を経ることなく、口頭弁論を経ずに上告棄却の判決をすることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年9月9日 平成5(オ)747
登載
集民 第185号189頁
参照法条
民訴法214条,民訴法222条1項,民訴法401条,破産法69条,破産法246条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第245条(外国管財人との協力) 詳細ページ
(外国管財人との協力)
第二百四十五条破産管財人は、破産者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この章において同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において破産者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下この章において同じ。)に対し、破産手続の適正な実施のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
2前項に規定する場合には、破産管財人は、外国管財人に対し、外国倒産処理手続の適正な実施のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
破産法 第246条(外国管財人の権限等) 詳細ページ
(外国管財人の権限等)
第二百四十六条外国管財人は、債務者について破産手続開始の申立てをすることができる。
2外国管財人は、前項の申立てをするときは、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
3外国管財人は、破産者の破産手続において、債権者集会の期日に出席し、意見を述べることができる。
4第一項の規定により外国管財人が破産手続開始の申立てをした場合において、包括的禁止命令又はこれを変更し、若しくは取り消す旨の決定があったときはその主文を、破産手続開始の決定があったときは第三十二条第一項の規定により公告すべき事項を、同項第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生じたときはその旨を、破産手続開始の決定を取り消す決定が確定したときはその主文を、それぞれ外国管財人に通知しなければならない。
破産法 第247条(相互の手続参加) 詳細ページ
(相互の手続参加)
第二百四十七条外国管財人は、届出をしていない破産債権者であって、破産者についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、破産者の破産手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
2破産管財人は、届出をした破産債権者であって、破産者についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
3破産管財人は、前項の規定による参加をした場合には、同項の規定により代理した破産債権者のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の破産債権者の権利を害するおそれがある行為をするには、当該破産債権者の授権がなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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