外国倒産処理手続がある場合の特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、破産者について外国で開始された破産手続又は再生手続に相当する手続(外国倒産処理手続)がある場合に、日本の破産管財人と外国管財人がどのように協力し、互いの手続に関与できるかを定めた規定を整理しています。破産管財人と外国管財人の間の協力要請、外国管財人による破産手続開始の申立てや債権者集会への関与、双方の債権者を代理しての手続参加が対象です。
| 場面 | 主体 | できること |
|---|---|---|
| 協力要請 | 破産管財人 | 外国管財人に協力・情報提供を求める |
| 協力提供 | 破産管財人 | 外国管財人へ協力・情報提供に努める |
| 手続開始の申立て | 外国管財人 | 破産者の破産手続開始を申し立てられる |
| 債権者集会への関与 | 外国管財人 | 出席して意見を述べられる |
| 未届債権者の代理 | 外国管財人 | 破産手続に代理参加(外国法令上の権限が必要) |
| 未参加債権者の代理 | 破産管財人 | 外国倒産処理手続に代理参加 |
外国倒産処理手続がある場合の特則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更
二 指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法四七八条の適用
三 二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件
建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合と破産宣告までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟の受継の手続
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。