破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第271条審尋における説明拒絶等の罪

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
破産法 第271条(審尋における説明拒絶等の罪)
(審尋における説明拒絶等の罪)
第二百七十一条債務者が、破産手続開始の申立て(債務者以外の者がしたものを除く。)又は免責許可の申立てについての審尋において、裁判所が説明を求めた事項について説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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