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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ破産法 第168条(破産者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
(破産者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
第百六十八条第百六十条第一項若しくは第三項又は第百六十一条第一項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
一破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合当該反対給付の返還を請求する権利
二破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存しない場合財団債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
2前項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる場合において、当該行為の当時、破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
一破産者の受けた反対給付によって生じた利益の全部が破産財団中に現存する場合財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利
二破産者の受けた反対給付によって生じた利益が破産財団中に現存しない場合破産債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
三破産者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が破産財団中に現存する場合財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利及び破産債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利
3前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第168条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。