破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第66条留置権の取扱い

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
破産法 第66条(留置権の取扱い)
(留置権の取扱い)
第六十六条破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。
2前項の特別の先取特権は、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。
3第一項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。

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