破産手続開始の決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産手続開始の決定は、裁判所が破産手続開始の原因となる事実を認めたときに行う決定で、これにより破産管財人の選任や債権届出期間などが同時に定められます。決定と同時に定めた事項は公告・通知され、決定自体には即時抗告で不服を申し立てることができます。
| 場面 | 要件・内容 | 誰が行う・受ける |
|---|---|---|
| 開始決定の要件 | 開始原因の事実があること | 裁判所 |
| 開始決定をしない場合 | 費用の予納なし/申立てが不誠実 | 裁判所 |
| 決定の効力発生 | 決定の時から効力が生じる | 裁判所 |
| 同時に定める事項 | 管財人選任・届出期間・調査期間等 | 裁判所 |
| 費用不足のおそれ | 届出期間等を定めないことが可能 | 裁判所 |
| 公告事項 | 主文・管財人氏名・期間等 | 裁判所 |
| 通知を受ける者 | 管財人・破産者・知れている債権者等 | 裁判所→関係者 |
| 不服申立て | 即時抗告ができる | 申立人・利害関係人 |
破産手続開始の決定について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。