タクシー乗車代金請求

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事件番号
昭和40(オ)4
裁判年月日
昭和40年7月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号671頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1316

判示事項

一 書面の提出のない訴の変更と責問権の喪失
二 実在しない会社の代表者として契約を締結した者の責任

裁判要旨

一 書面の提出によらない訴の変更の申立に対して、被告からなんら異議を述べないまま弁論が終結されたときは、書面の提出によらなかつた瑕疵は、責問権の放棄または喪失によつて治癒されたもの解すべきである。
二 実在しない会社の代表者として第三者との間に契約を締結した者は、右第三者に対し、民法第一一七条の類推適用によつて責に任ずべきである。

参照法条

民訴法232条,民法117条,商法261条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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