判示事項
一 民訴法第七一条にいう「訴訟ノ結果ニ因リテ権利ヲ害セラルヘキコト」を主張してなされた参加の申立が参加理由を欠くとされた事例
二 甲が乙名義の建築確認通知書の「建築主の住所氏名欄」の記載を乙の諒解を得たのみで自己名義に訂正し、これに基づき家屋の登録および所有権保存登記を経た場合における該登記の効力
裁判要旨
甲が乙名義の建築確認通知書の「建築主の住所氏名欄」の記載を、乙の諒解を得たのみで甲名義に訂正し、家屋台帳に自ら所有者として登録し、右台帳に基づき所有権保存登記を経由した場合においても、実体上甲が所有権を有するときは、該登記は無効とはいえない。
参照法条
民訴法71条,不動産登記法(昭和35年法律14号による改正前),民法177条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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