建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)274
裁判年月日
昭和40年3月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号45頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)228

判示事項

民法第一〇〇条但書、商法第五〇四条の主張責任。

裁判要旨

民法第一〇〇条但書、商法第五〇四条の適用を主張する当事者は、その要件事実につき主張責任がある。

参照法条

民訴法186条,民法100条但書,商法504条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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