家屋明渡請求

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事件番号
昭和35(オ)6
裁判年月日
昭和37年10月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号679頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 過大催告の効力を否定すべきでない場合
二 判決正本に裁判官の記名がない場合と責問権抛棄

裁判要旨

一 正当な賃料額の提供があつても債権者においてこれを受領しないことが明らかであつたとの特別の事情が認められない以上、過大催告の効力を否定すべきでない。
二 送達された第一審判決正本に裁判官の記名がなくても、これを異議なく受領して控訴を提起している以上、責問権を抛棄したものと認められる。

参照法条

民法541条,民訴法193条,民訴法141条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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