建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和29(オ)110
裁判年月日
昭和31年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第10巻8号965頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

判決の反射的効力を認めたことが違法とされた一事例

裁判要旨

土地の適法な転借人およびその者からその所有の地上建物を賃借する者等は、賃借人の土地明渡義務が判決により確定されている場合においても、これがために当然賃貸人の土地明渡の請求を拒みえないものと解すべきではない。

参照法条

民訴法201条,民法612条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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