転付預金債権支払請求

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事件番号
昭和42(オ)1462
裁判年月日
昭和45年4月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻4号240頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)3101

判示事項

譲渡禁止の特約のある債権に対する転付命令の効力

裁判要旨

譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、転付命令によつて移転することができるものであつて、これにつき、民法四六六条二項の適用はない。

参照法条

民法466条2項,民訴法600条1項,民訴法601条

一次情報

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