不動産競落許可決定に対する抗告についてした決定に対する抗告

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事件番号
昭和41(ク)88
裁判年月日
昭和43年1月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
民集 第22巻1号81頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ラ)648

判示事項

一二月二九日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか

裁判要旨

一二月二九日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。

参照法条

民訴法156条,民法142条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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