所有権移転登記抹消請求

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事件番号
昭和40(オ)740
裁判年月日
昭和41年7月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻6号1265頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)315

判示事項

一 債権者からの差押を免れるためにした不動産の仮装売買が不法原因給付にあたらないとされた事例
二 代表取締役の欠けている株式会社の訴提起と民訴法第五八条第五六条の類推適用

裁判要旨

一 会社が債権者からの差押をうけるおそれがあつたので、第三者が当該会社の財産管理処分の任にあたつていた取締役と図り、会社所有の不動産につき売買を仮装して、自己の名義に所有権移転登記手続を経由した場合において、やがて会社に対し右不動産の所有名義を返還すべきことを知悉していたなど、判示事実関係のもとでは、第三者は民法第七〇八条本文にいう不法原因給付を主張して不動産所有名義の返還請求を拒むことができない。
二 株式会社が代表取締役を欠くにいたつた場合において、会社を代表して訴を提起するため仮代表取締役の選任の方法によつたのでは遅滞のため損害を受けるおそれがあるときは、利害関係人は、民訴法第五八条、第五六条の規定を類推して特別代理人の選任を申請することができる。

参照法条

民法708条,刑法96条の2,民訴法58条,民訴法56条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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