転付金請求

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事件番号
昭和46(オ)457
裁判年月日
昭和51年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻10号939頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)918

判示事項

手形割引依頼人が仮差押の申請を受けたことを手形買戻請求権の取得及び弁済期到来の事由とする銀行取引約定書による合意の第三者に対する効力

裁判要旨

手形割引依頼人が仮差押の申請を受けたときは通知催告がなくても銀行に対し割引手形の買戻債務を負い直ちに弁済する旨の銀行取引約定書による合意に基づいて手形割引がされた場合に、割引依頼人の債権者が割引依頼人の銀行に対する債権につき仮差押をし差押・転付命令を得たときは、銀行は、特段の事情のない限り、右仮差押の申請があつた時に割引依頼人に対し手形買戻請求権を取得しその弁済期が到来したものとして、右手彩買戻請求権をもつて被転付債権と相殺することができる。

参照法条

民法511条,民訴法598条1項,民訴法601条,民訴法750条2項,手形法第1編第6章,手形法第1編第7章

一次情報

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