民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第350条手形訴訟の要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第350条(手形訴訟の要件)
(手形訴訟の要件)
第三百五十条手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。

一次情報