民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第364条事件の差戻し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法伐倒木所有権確認等請求、同請求当事者参加併合
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)539
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年6月29日 棄却
登載
集民 第103号241頁
参照法条
民訴法69条,民訴法360条,民訴法364条
判示事項
被参加人の意思に反する補助参加人の控訴申立の効力
裁判要旨補助参加人のなした控訴の申立が被参加人の意思に反するものであつても、その申立の以前に、被参加人が相手方と不控訴の合意をなし、または控訴権を放棄していたなどの事由の存在しないかぎり、右控訴の申立は、被参加人の訴訟行為に抵触するものとはいえず、無効とはならないものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第364条(事件の差戻し)
(事件の差戻し)
第三百六十四条控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

一次情報