民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第352条証拠調べの制限

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原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第352条(証拠調べの制限)
(証拠調べの制限)
第三百五十二条手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。
2文書の提出の命令若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
3文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
4証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
5前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

一次情報