民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第392条期間の徒過による支払督促の失効

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
督促手続/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法承継執行文付与申請拒絶処分に対する異議申立
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(マ)104
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年7月4日 却下
登載
民集 第23巻8号1366頁
参照法条
民訴法516条2項,民訴法396条,民訴法392条,民訴法206条
判示事項
一、上級裁判所の裁判所書記官が執行文付与の権限を失う時期 二、裁判所書記官の執行文付与権限の喪失と執行文付与拒絶処分に対する異議申立の適否
裁判要旨一、上級裁判所の裁判所書記官は、同裁判所において訴訟が完結し、その訴訟記録を他の裁判所に送付する手続を完了した時に、執行文付与の権限を失う。
二、執行文付与拒絶処分に対する異議申立は、その拒絶処分をした裁判所の裁判所書記官が執行文付与の権限を失つた後においては、申立の利益を欠き、不適法として却下を免れない。
民事訴訟法契約金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)74
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和25年1月26日 棄却
登載
民集 第4巻1号11頁
参照法条
民訴法392条
判示事項
上訴記録に判決原本を添附することの要否
裁判要旨第一審判決の原本は訴訟記録に添附して控訴審に送付すべきものであるが、控訴審の判決原本は、上告の有無にかゝわらず常にその庁に保存し、上告の提起あるときは、訴訟記録に判決の正本を添附して上告審に送付し、訴訟記録は、訴訟完結後第二審裁判所を経由せずに、直接第一審裁判所に返還すべきものである。
民事訴訟法請求異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)434
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年7月29日 棄却
登載
集民 第79号977頁
参照法条
民訴法396条,民訴法392条
判示事項
上訴記録に判決原本を添付する要否
裁判要旨上告の提起あるときは、訴訟記録に判決正本を添付して上告審に送付すべきものであつて、判決原本の添付のないことは違法とならない。(昭和二五年一月二六日第一小法廷判決、民集四巻一号一一頁参照)

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第392条(期間の徒過による支払督促の失効)
(期間の徒過による支払督促の失効)
第三百九十二条債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。

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