民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第399条電子情報処理組織による送達の効力発生の時期

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
督促手続/電子情報処理組織による督促手続の特則ステップ 1 / 1 電子情報処理組織による督促手続の特則電子情報処理組織による督促手続の特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法土地明渡請求本訴ならびに損害賠償請求反訴事件の特別上告
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(テ)34
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年2月27日 棄却
登載
民集 第23巻2号497頁
参照法条
民訴法152条,民訴法154条,民訴法170条,民訴法173条,民訴法399条,民訴法399条ノ3,民訴規則50条
判示事項
一、民訴規則五〇条と民訴法一七〇条二項および一七三条の適用の有無 二、口頭弁論を経ないで上告却下の判決を言い渡す場合と判決言渡期日の呼出の要否
裁判要旨一、民訴規則五〇条にいう「上告受理通知書の送達を受けた日」についても、民訴法一七〇条二項および一七三条が適用される。
二、口頭弁論を経ないで不適法な上告を却下する判決を言い渡す場合には、判決言渡期日を指定し、指定した期日に公開の法廷において判決を言い渡せば足り、当事者に対し右言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)889
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年3月10日 却下
登載
民集 第9巻3号273頁
参照法条
民訴法399条ノ3,民訴法399条1項2号,民事上告事件等訴訟手続規則3条,民事上告事件等訴訟手続規則4条,民事上告事件等訴訟手続規則5条,民事上告事件等訴訟手続規則6条
判示事項
上告理由の記載が、民事上告事件等訴訟手続規則所定の方式によらないことを理由として上告を却下した事例
裁判要旨上告理由書に、民事上告事件等訴訟手続規則所定の方式により上告理由を記載していないときは、上告は不適法として却下を免れない。
民事訴訟法損害賠償請求事件において被告国の訴訟代理人につき代理権を証する書証の申出に対する即時抗告に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(マ)73
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年11月29日 却下
登載
集民 第128号135頁
参照法条
民訴法399条1項1号,民訴法399条ノ3,民訴法409条ノ2第1項,民訴法409条ノ3,民訴法419条ノ2,民訴法419条ノ3
判示事項
当審に抗告状を提出してされた特別抗告が不服の対象となる裁判が存在しないとして原裁判所に移送することなく却下された事例
裁判要旨簡易裁判所の訴訟事件において文書提出の申立をしたところ、これに対する裁判をすることなく弁論が終結されたので、高等裁判所に即時抗告をしたにかかわらず、同裁判所がなんらの裁判をしないとして抗告状を当裁判所に提出してされた特別抗告は、不服の対象となる裁判が存在しない不適法なものであり、原裁判所に移送するまでもなく却下を免れない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第399条(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
第三百九十九条第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。

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