民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第393条仮執行の宣言後の督促異議

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
督促手続/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法請負代金引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)748
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年3月23日 破棄差戻
登載
民集 第27巻2号365頁
参照法条
民訴法208条,民訴法218条,民訴法362条,民訴法393条
判示事項
控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前における訴訟当事者の死亡による訴訟手続の中断と受継決定のみの破棄を求める新当事者の上告の適否
裁判要旨控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死亡したため訴訟手続が中断した場合において、相手方当事者の受継の申立に基づき、新当事者に対し訴訟手続を受継すべきことを命ずる決定があつたときは、右受継決定に不服のある新当事者は、終局判決に対する上告をもつて適法に右受継決定のみの破棄を求めることができるものと解すべきである。
民事訴訟法株主総会決議不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)867
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年1月22日 その他
登載
民集 第24巻1号1頁
参照法条
民訴法71条,民訴法393条,民訴法760条,裁判所法4条,商法239条
判示事項
一、取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無 二、議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力 三、当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否
裁判要旨一、第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決があつた場合においては、控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。
二、定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権行使を許容した仮処分がされても、右仮処分は、甲に乙以外の株主の議決権を代理行使する資格を与えるものではない。
三、独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
民事訴訟法家屋明渡再審請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)163
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年7月21日 破棄差戻
登載
民集 第21巻6号1663頁
参照法条
民訴法423条,民訴法393条1項
判示事項
地方裁判所がした判決に対する再審事件の終局判決について高等裁判所にする上訴の種類
裁判要旨地方裁判所が控訴審としてした判決に対する再審事件の終局判決に対して高等裁判所にする上訴は、上告と解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第393条(仮執行の宣言後の督促異議)
(仮執行の宣言後の督促異議)
第三百九十三条仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。

一次情報