民事訴訟法
平成八年法律第百九号
現行施行
2026-06-24
条文取得
2026-09-07
第310_2条
特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
原文ママ
民事訴訟法 第310_2条(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)
(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)
第三百十条の二
第六条第一項
各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、
第二十条の二第一項
の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。
一次情報
条文
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注記
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