主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法商標法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和33(あ)2038
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年4月10日 棄却
- 登載
- 集刑 第141号729頁
- 参照法条
- 刑訴法305条,刑訴法321条4項,民訴法308条
- 判示事項
- 一 刑訴法三〇五条にいう「証拠書類」は当該事件について作成されたものに限るか 二 他の民事事件における鑑定人の作成した鑑定書は刑訴法第三二一条第四項にいう「鑑定の経過及び結果を記載した書面」に含まれるか
裁判要旨一 刑訴三〇五条にいう証拠書類は必ずしも当該事件について作成されたものに限らないことは、すでに当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二五年(あ)第二九六二号同二七年五月六日第三小法廷判決、刑集六巻五号七三六頁、同二九年(あ)第一四〇一号同年一一月一一日第一小法廷決定、刑集八巻一一号一八三四頁)。
二 他の民事事件における鑑定人の作成した鑑定書も刑訴法第三二一条第四項にいう鑑定の経過及び結果を記載した書面に含まれる。
二 他の民事事件における鑑定人の作成した鑑定書も刑訴法第三二一条第四項にいう鑑定の経過及び結果を記載した書面に含まれる。
民事訴訟法離婚請求本訴,同反訴事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成14(受)505
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成16年6月3日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第214号355頁
- 参照法条
- 民法768条,民法771条,人事訴訟法32条1項,家事審判法9条1項乙類5号,人事訴訟手続法8条,人事訴訟法18条,民訴法300条,民訴法307条,民訴法308条,民訴法325条
- 判示事項
- 1 離婚の訴えの原因である事実によって生じた損害賠償請求の反訴の提起及び離婚の訴えに附帯してする財産分与の申立てについての控訴審における相手方の同意の要否 2 原審の口頭弁論の終結に至るまでに離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において上訴審が原審の判断のうち財産分与の申立てに係る部分について違法があることを理由に原判決を破棄し又は取り消して当該事件を原審に差し戻すとの判断に至ったときに離婚請求に係る部分を差し戻すことの要否
裁判要旨1 離婚の訴えの原因である事実によって生じた損害賠償請求の反訴の提起及び離婚の訴えに附帯してする財産分与の申立てについては,控訴審においても,相手方の同意を要しない。
2 原審の口頭弁論の終結に至るまでに離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において,上訴審が,原審の判断のうち財産分与の申立てに係る部分について違法があることを理由に原判決を破棄し,又は取り消して当該事件を原審に差し戻すとの判断に至ったときには,離婚請求を認容した原審の判断に違法がない場合であっても,財産分与の申立てに係る部分のみならず,離婚請求に係る部分をも破棄し,又は取り消して,共に原審に差し戻すこととするのが相当である。
2 原審の口頭弁論の終結に至るまでに離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において,上訴審が,原審の判断のうち財産分与の申立てに係る部分について違法があることを理由に原判決を破棄し,又は取り消して当該事件を原審に差し戻すとの判断に至ったときには,離婚請求を認容した原審の判断に違法がない場合であっても,財産分与の申立てに係る部分のみならず,離婚請求に係る部分をも破棄し,又は取り消して,共に原審に差し戻すこととするのが相当である。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第308条
第三百八条前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第308条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。