民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第177条証明すべき事実の確認

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第177条(証明すべき事実の確認)
(証明すべき事実の確認)
第百七十七条裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

一次情報