この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成19(受)1878
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成20年11月7日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第229号151頁
- 参照法条
- 民法709条,民訴法181条,民訴法247条
- 判示事項
- 痴漢の虚偽申告を理由とするXのYに対する損害賠償請求訴訟において,目撃者が見付からない場合に,これに準ずる立場にある者の証人尋問を実施せず,Yの供述の信用性を肯定して,Xが痴漢行為をしたと認めた原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨電車内でXから痴漢行為を受けた旨のYの警察官に対する申告が虚偽であることを理由としてXがYに損害賠償を求める訴訟において,目撃者が見付からない場合に,(1)痴漢行為があったとYが主張する時点の前後にかけてYと電話をしていたAが電話を通して聞いたXとYの発言についてのAの検察官に対する供述内容が,Yの供述と整合しない一方で,Xの供述と合致すること,(2)Aは目撃証人に準ずる立場にある唯一の人物ということができることなど判示の事情の下においては,Aの証人尋問を実施することなく,Yの供述の信用性を肯定し,Xの供述の信用性を否定して,Xが痴漢行為をしたと認めた原審の判断には,違法がある。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第181条(証拠調べを要しない場合)
(証拠調べを要しない場合)
第百八十一条裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第181条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。