民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第160条口頭弁論に係る電子調書の作成等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
口頭弁論及びその準備/口頭弁論ステップ 1 / 1 口頭弁論口頭弁論について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法土地建物所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和34(オ)229
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年3月16日 棄却
登載
集民 第59号373頁
参照法条
民訴法141条,民訴法152条,民訴法154条,民訴法160条
判示事項
一 口頭弁論期日呼出手続の違法について責問権を喪失したと認められた事例 二 口頭弁論期日呼出手続の違法と新期日の指定の要否
裁判要旨一 訴訟代理人に対して、口頭弁論期日の呼出状の送達がなされなかつたが、同代理人が同期日前に裁判所に出頭して受任事件記録を閲覧した際、同期日の指定を知つたが期日には出頭しなかつたときには、同代理人は同期日に出頭して同期日呼出手続の違法について異議を述べる機会があつたにもかかわらず、これをしなかつたのであるから、右違法についての責問権を喪失したものというべきである。
二 訴訟代理人に対して、口頭弁論期日の呼出状の送達はなされなかつたが、死亡した前代理人の遺族から同人に対する弁論期日の呼出状の交付を受け、かつ裁判所の過誤によつて同姓の相手方代理人に対する同期日の呼出状を受領したことによつて同期の日時を知りながら同期日に出頭しなかつたときは、同代理人は同期日に出頭して異議を述べる機会があつたにもかかわらず、これをしなかつたのであるから、右違法についての責問権を喪失したものというべきである。

三 当事者に対する口頭弁論期日呼出の手続に違法な点があつても、裁判所は、必ずしも、新期日を指定し、当事者を呼び出す必要があるわけのものでもない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第160条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)
(口頭弁論に係る電子調書の作成等)
第百六十条裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
3前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に当事者その他の関係人が異議を述べたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければならない。
4口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、第二項の規定によりファイルに記録された電子調書によってのみ証明することができる。ただし、当該電子調書が滅失したときは、この限りでない。

一次情報