民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第245条中間判決

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/判決ステップ 1 / 1 判決判決について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)178
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年6月17日 棄却
登載
民集 第6巻6号595頁
参照法条
民訴法243条,民訴法245条,民訴法247条
判示事項
相手方不在廷の場合における準備書面に記載もなく写の送達もない書証の提出。
裁判要旨被告(控訴人)が数回適法な呼出を受けながら、第一、二審とも口頭弁論に出頭しなかつた場合、第二審裁判所が、準備書面に記載もなくまた写の送達もなかつた原告(被控訴人)提出の書証を採用して控訴人敗訴の判決をしても、控訴人において右書証が提出さるべきことを十分予想し得べかりし場合においては、右第二審裁判所の措置は違法ではない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第245条(中間判決)
(中間判決)
第二百四十五条裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。

一次情報