民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第243条終局判決

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/判決ステップ 1 / 1 判決判決について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所有権移転登記請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)239
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年1月22日 棄却
登載
民集 第7巻1号65頁
参照法条
民訴法243条1項
判示事項
口頭弁論終結後に提出された「準備書面」と題する書面と相手方への送達の要否
裁判要旨単に口頭弁論終結後に提出されたにすぎない「準備書面」と題する書面は、民訴第二四三条にいわゆる「準備書面」に該当せず、これを相手方に送達する必要はない。
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)178
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年6月17日 棄却
登載
民集 第6巻6号595頁
参照法条
民訴法243条,民訴法245条,民訴法247条
判示事項
相手方不在廷の場合における準備書面に記載もなく写の送達もない書証の提出。
裁判要旨被告(控訴人)が数回適法な呼出を受けながら、第一、二審とも口頭弁論に出頭しなかつた場合、第二審裁判所が、準備書面に記載もなくまた写の送達もなかつた原告(被控訴人)提出の書証を採用して控訴人敗訴の判決をしても、控訴人において右書証が提出さるべきことを十分予想し得べかりし場合においては、右第二審裁判所の措置は違法ではない。
民事訴訟法所有権移転登記抹消登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)641
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年10月20日 棄却
登載
集民 第84号629頁
参照法条
民訴法243条,民法97条
判示事項
準備書面に記載した形成権行使の意思表示がなされた時期
裁判要旨準備書面に記載した形成権行使の意思表示は当該準備書面を相手方に受領せしめた時に行使されたと認めることもできる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第243条(終局判決)
(終局判決)
第二百四十三条裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
2裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
3前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。

一次情報