この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法所有権移転登記請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)239
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和28年1月22日 棄却
- 登載
- 民集 第7巻1号65頁
- 参照法条
- 民訴法243条1項
- 判示事項
- 口頭弁論終結後に提出された「準備書面」と題する書面と相手方への送達の要否
裁判要旨単に口頭弁論終結後に提出されたにすぎない「準備書面」と題する書面は、民訴第二四三条にいわゆる「準備書面」に該当せず、これを相手方に送達する必要はない。
民事訴訟法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和25(オ)178
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和27年6月17日 棄却
- 登載
- 民集 第6巻6号595頁
- 参照法条
- 民訴法243条,民訴法245条,民訴法247条
- 判示事項
- 相手方不在廷の場合における準備書面に記載もなく写の送達もない書証の提出。
裁判要旨被告(控訴人)が数回適法な呼出を受けながら、第一、二審とも口頭弁論に出頭しなかつた場合、第二審裁判所が、準備書面に記載もなくまた写の送達もなかつた原告(被控訴人)提出の書証を採用して控訴人敗訴の判決をしても、控訴人において右書証が提出さるべきことを十分予想し得べかりし場合においては、右第二審裁判所の措置は違法ではない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第243条(終局判決)
(終局判決)
第二百四十三条裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
2裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
3前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第243条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。