民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第232_2条映像等の送受信による方法による検証

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/検証ステップ 1 / 1 検証検証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第232_2条(映像等の送受信による方法による検証)
(映像等の送受信による方法による検証)
第二百三十二条の二裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。

一次情報