民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第219条書証の申出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/書証ステップ 1 / 1 書証書証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(行フ)2
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年10月4日 棄却
登載
民集 第71巻8号1221頁
参照法条
民訴法219条,民訴法220条,民訴法221条1項,民訴法223条1項
判示事項
地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たるか
裁判要旨地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たる。
民事訴訟法売掛代金請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(オ)1653
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年7月14日 破棄差戻
登載
集民 第217号399頁
参照法条
民訴法149条,民訴法219条
判示事項
債権の差押えに基づき第三者債務者として弁済した旨の抗弁に係る主張の補正及び立証について釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例
裁判要旨元本債権及びこれに対する遅延損害金債権の支払請求に対する抗弁として,被告が,いずれの債権についても同時に原告に対する滞納処分としての差押えがされその全額を支払ったと主張する一方,遅延損害金債権のみが差押債権として記載された債権差押通知書及び差押債権受入金として上記各債権の全額を領収した旨の記載がある領収証書を書証として提出していることから,同通知書につき上記各債権が同時に差し押さえられた旨の記載があるものと誤解していたことが明らかであるという事情の下においては,裁判所が,被告は上記差押えに基づき各債権の全額を支払ったと認定しながら,元本債権に対する差押えについての主張の補正及び立証をするかどうかについて釈明権を行使することなく,同差押えの事実を認めることができないとし,元本債権に対する弁済の主張を排斥したことには,釈明権の行使を怠った違法がある。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第219条(書証の申出)
(書証の申出)
第二百十九条書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

一次情報