民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第221条文書提出命令の申立て

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/書証ステップ 1 / 1 書証書証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(行フ)2
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年10月4日 棄却
登載
民集 第71巻8号1221頁
参照法条
民訴法219条,民訴法220条,民訴法221条1項,民訴法223条1項
判示事項
地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たるか
裁判要旨地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たる。
民事訴訟法文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成22(ク)1088
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年4月13日 破棄差戻
登載
民集 第65巻3号1290頁
参照法条
民訴法2条,民訴法221条1項,民訴法223条1項,民訴法223条7項,民訴法286条1項,民訴法289条1項,民訴法331条本文,民訴規則47条1項
判示事項
即時抗告申立書の写しを即時抗告の相手方に送付するなどして相手方に攻撃防御の機会を与えることなく,相手方の申立てに係る文書提出命令を取り消し,同申立てを却下した抗告裁判所の審理手続に違法があるとして職権により破棄された事例
裁判要旨時間外勤務手当の支払を求める訴訟を提起したXの申立てにより,受訴裁判所が,使用者であるYに対し,Xのタイムカードの提出を命ずる決定をしたため,Yが上記タイムカードを所持している事実を争って即時抗告をした場合において,次の(1)〜(4)など判示の事情の下では,抗告裁判所が,即時抗告申立書の写しをXに送付するなどしてXに攻撃防御の機会を与えることのないまま,上記タイムカードが存在していると認めるに足りないとして,上記決定を取り消し,上記申立てを却下するというXに不利益な判断をしたことは,明らかに民事訴訟における手続的正義の要求に反するというべきであり,その審理手続には,裁量の範囲を逸脱した違法がある。
(1) 上記訴訟において,上記タイムカードは,Xが労働に従事した事実及び労働時間を証明する上で極めて重要な書証である。
(2) Yが上記タイムカードを所持しているとの事実の存否の判断は,当事者の主張やその提出する証拠に依存するところが大きい。
(3) 上記即時抗告申立書には,Yが上記タイムカードを所持していると認めた上記決定に対する反論が具体的な理由を示して記載され,かつ,上記理由を裏付ける証拠として,上記決定後にその写しが提出された書証が引用されていた。
(4) Xにおいて,Yが即時抗告をしたことを知っていた事実や,そのことを知らなかったことにつきXの責めに帰すべき事由があることはうかがわれない。
民事訴訟法文書提出命令申立て却下決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成11(許)20
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成12年3月10日 その他
登載
民集 第54巻3号1073頁
参照法条
民訴法197条1項3号,民訴法220条4号ロ,民訴法221条,民訴法223条4項
判示事項
一 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対し不服の申立てをすることの許否 二 民訴法一九七条一項三号所定の「技術又は職業の秘密」の意義
裁判要旨一 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、右必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。
二 民訴法一九七条一項三号所定の「技術又は職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるもの又は当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいう。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第221条(文書提出命令の申立て)
(文書提出命令の申立て)
第二百二十一条文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一文書の表示
二文書の趣旨
三文書の所持者
四証明すべき事実
五文書の提出義務の原因
2前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。

一次情報