民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第215_4条受命裁判官等の権限

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証拠/鑑定ステップ 1 / 1 鑑定鑑定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第215_4条(受命裁判官等の権限)
(受命裁判官等の権限)
第二百十五条の四受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

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