民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第213条鑑定人の指定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/鑑定ステップ 1 / 1 鑑定鑑定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)563
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年9月19日 棄却
登載
民集 第12巻13号2062頁
参照法条
民訴法213条,民訴法85条
判示事項
訴訟承継の場合における訴訟代理人の地位。
裁判要旨被相続人の訴訟代理人であつた者は、被相続人の死亡による訴訟承継の結果、新たに当事者となつた相続人の訴訟代理人として訴訟行為をなすことができるものと解すべきである。
民事訴訟法調停無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和23(オ)104
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和23年12月24日 却下
登載
民集 第2巻14号500頁
参照法条
民訴法81条2項,民訴法85条,民訴法208条,民訴法213条
判示事項
上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合と当事者の死亡による訴訟手続中断の有無
裁判要旨当事者より上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合には、第二審判決の送達後上告提起の期間内にその当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない。
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)369
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年8月25日 棄却
登載
集民 第88号293頁
参照法条
民訴法213条,民訴法194条
判示事項
訴訟代理人があるため訴訟手続が中断しない場合と当事者の表示
裁判要旨当事者が死亡したが、訴訟代理人があるため、訴訟手続を中断しないまま口頭弁論を終結した場合には、相続人が何人であるか明らかであるかぎり、判決には当事者として新当事者を表示するを相当とし、旧当事者を表示しているときは、民訴法第一九四条によつて更正することができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第213条(鑑定人の指定)
(鑑定人の指定)
第二百十三条鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

一次情報