この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法土地所有権移転登記抹消登記手続、土地引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)111
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年10月18日 棄却
- 登載
- 集民 第110号317頁
- 参照法条
- 民訴法151条4項,民訴法191条,民訴法192条,民訴法193条
- 判示事項
- 判決正本と裁判官および裁判所書記官の捺印
裁判要旨当事者に送達される判決正本には、裁判官の捺印および民訴法一九二条による裁判所書記官の捺印を要しない。
民事訴訟法所有権移転登記抹消登記等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)656
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年11月10日 棄却
- 登載
- 集民 第85号57頁
- 参照法条
- 民訴法193条
- 判示事項
- 一審判決の送達の不適法と上告理由
裁判要旨一審判決の送達が不適法であつても、控訴審において異議なく訴訟を遂行してきた以上、適法な上告理由とならない。
民事訴訟法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)6
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和37年10月4日 棄却
- 登載
- 集民 第62号679頁
- 参照法条
- 民法541条,民訴法193条,民訴法141条
- 判示事項
- 一 過大催告の効力を否定すべきでない場合 二 判決正本に裁判官の記名がない場合と責問権抛棄
裁判要旨一 正当な賃料額の提供があつても債権者においてこれを受領しないことが明らかであつたとの特別の事情が認められない以上、過大催告の効力を否定すべきでない。
二 送達された第一審判決正本に裁判官の記名がなくても、これを異議なく受領して控訴を提起している以上、責問権を抛棄したものと認められる。
二 送達された第一審判決正本に裁判官の記名がなくても、これを異議なく受領して控訴を提起している以上、責問権を抛棄したものと認められる。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第193条(不出頭に対する罰金等)
(不出頭に対する罰金等)
第百九十三条証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第193条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。