民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第156_2条審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間

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原文整理テーマ別まとめ
口頭弁論及びその準備/口頭弁論ステップ 1 / 1 口頭弁論口頭弁論について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第156_2条(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)
(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)
第百五十六条の二第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。

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