民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第154条通訳人の立会い等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
口頭弁論及びその準備/口頭弁論ステップ 1 / 1 口頭弁論口頭弁論について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法土地明渡請求本訴ならびに損害賠償請求反訴事件の特別上告
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(テ)34
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年2月27日 棄却
登載
民集 第23巻2号497頁
参照法条
民訴法152条,民訴法154条,民訴法170条,民訴法173条,民訴法399条,民訴法399条ノ3,民訴規則50条
判示事項
一、民訴規則五〇条と民訴法一七〇条二項および一七三条の適用の有無 二、口頭弁論を経ないで上告却下の判決を言い渡す場合と判決言渡期日の呼出の要否
裁判要旨一、民訴規則五〇条にいう「上告受理通知書の送達を受けた日」についても、民訴法一七〇条二項および一七三条が適用される。
二、口頭弁論を経ないで不適法な上告を却下する判決を言い渡す場合には、判決言渡期日を指定し、指定した期日に公開の法廷において判決を言い渡せば足り、当事者に対し右言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
民事訴訟法仮処分命令異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和23(オ)7
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和23年4月17日 棄却
登載
民集 第2巻4号104頁
参照法条
民訴法133条,民訴法137条,民訴法144条,民訴法154条,民訴法190条
判示事項
一 弁論の再開申請の不採用と弁論の不当制限。 二 判決言渡期間の通知。
裁判要旨一 裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新たな証拠及び抗弁の提出ができなかつたとしても、それは、証拠及び抗弁を不当に制限したことにはならない。
二 口頭弁論期日の呼出状で判決言渡の期日を通知することは適法である。
民事訴訟法判決確定証明無効確認等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(オ)457
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年10月1日 棄却
登載
集民 第152号1頁
参照法条
民訴法154条,民訴法188条,民訴法202条,民訴法384条
判示事項
訴え却下の第一審判決を是認して口頭弁論を経ないで控訴棄却の判決を言い渡す場合と判決言渡期日の告知及び呼出手続の要否
裁判要旨訴え却下の第一審判決を是認して口頭弁論を経ないで控訴棄却の判決を言い渡す場合には、当事者に対し判決言渡期日の告知及び呼出手続をすることを要しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第154条(通訳人の立会い等)
(通訳人の立会い等)
第百五十四条口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。
3鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。

一次情報