民事訴訟法
現行施行
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2026-09-05
第153条
口頭弁論の再開
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
口頭弁論及びその準備/口頭弁論
ステップ 1 / 1 口頭弁論
口頭弁論について、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法
売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)655
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年1月18日 棄却
登載
集民 第82号65頁
参照法条
民訴法153条5項
判示事項
口頭弁論期日変更申請を許すべき顕著な事由に当らないとされた事例
裁判要旨
会社代表者が欠くことのできない会社業務のため口頭弁論期日に出頭できないことは、期日変更申請を許すべき顕著な事由に当らない。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
民事訴訟法 第153条(口頭弁論の再開)
(口頭弁論の再開)
第百五十三条
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
一次情報
条文
e-Gov法令検索 民事訴訟法 第153条
判例
裁判所ウェブサイト 裁判例検索
注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。