民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第143条訴えの変更

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/訴えステップ 1 / 1 訴え訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法持分所有権移転登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)1184
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年9月11日 破棄差戻
登載
民集 第34巻5号737頁
参照法条
民訴法143条1項2号,民訴法147条
判示事項
裁判長の氏名の記載を欠く口頭弁論調書の効力
裁判要旨判決言渡に関与した裁判長の氏名の記載を欠く口頭弁論調書は、その調書の裁判長認印欄に認印があつても無効である。
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)835
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月7日 棄却
登載
民集 第13巻10号1262頁
参照法条
民訴法143条,民訴法144条,民訴法147条
判示事項
裁判官の署名捺印を欠く証人尋問調書の効力。
裁判要旨検証現場で取調べた証人の尋問調書が検証調書と一体をなし、検証調書に裁判官の署名捺印があるときは、証人尋問調書に裁判官の署名捺印を欠く瑕疵があつても、同調書の無効をきたすものではない。
民事訴訟法仮処分申請
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)65
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年2月20日 棄却
登載
民集 第5巻3号78頁
参照法条
民訴法143条,民訴法147条
判示事項
訴訟代理人の出頭不出頭に関する口頭弁論調書の記載の効力
裁判要旨口頭弁論期日の調書に「控訴代理人何某出頭」と記載してある以上、同人が右期日に出頭したものと認める外はない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第143条(訴えの変更)
(訴えの変更)
第百四十三条原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2請求の変更は、書面でしなければならない。
3前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

一次情報