この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法持分所有権移転登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)1184
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年9月11日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第34巻5号737頁
- 参照法条
- 民訴法143条1項2号,民訴法147条
- 判示事項
- 裁判長の氏名の記載を欠く口頭弁論調書の効力
裁判要旨判決言渡に関与した裁判長の氏名の記載を欠く口頭弁論調書は、その調書の裁判長認印欄に認印があつても無効である。
民事訴訟法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(オ)835
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月7日 棄却
- 登載
- 民集 第13巻10号1262頁
- 参照法条
- 民訴法143条,民訴法144条,民訴法147条
- 判示事項
- 裁判官の署名捺印を欠く証人尋問調書の効力。
裁判要旨検証現場で取調べた証人の尋問調書が検証調書と一体をなし、検証調書に裁判官の署名捺印があるときは、証人尋問調書に裁判官の署名捺印を欠く瑕疵があつても、同調書の無効をきたすものではない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第143条(訴えの変更)
(訴えの変更)
第百四十三条原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2請求の変更は、書面でしなければならない。
3前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第143条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。