この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法物品引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和25(オ)193
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和25年10月31日 棄却
- 登載
- 民集 第4巻10号516頁
- 参照法条
- 民訴法152条4項,民訴法152条4項。,民訴法138条
- 判示事項
- 一 民訴第一五二条第四項にいわゆる口頭弁論における最初の期日 二 民訴第一五二条第四項にいわゆる顕著な事由に当らない一事例 三 民訴第一三八条は控訴審に適用があるか 四 民訴第一三八条にいわゆる最初になすべき口頭弁論期日
裁判要旨一 民訴第一五二条第四項にいわゆる口頭弁論における最初の期日とは、最初に指定された口頭弁論期日を指すものと解すべきである。
二 「当日代理人において都合悪く出頭できざるにつき」という期日変更申請の事由は、民訴第一五二条第四項にいわゆる顕著な事由に当るものとは認められない。
三 民訴第一三八条は、控訴審にも適用がある。
四 民訴第一三八条が控訴審にも適用がある場合、同条にいわゆる最初の口頭弁論期日とは、控訴審において最初の口頭弁論が行われた期日をいう。
二 「当日代理人において都合悪く出頭できざるにつき」という期日変更申請の事由は、民訴第一五二条第四項にいわゆる顕著な事由に当るものとは認められない。
三 民訴第一三八条は、控訴審にも適用がある。
四 民訴第一三八条が控訴審にも適用がある場合、同条にいわゆる最初の口頭弁論期日とは、控訴審において最初の口頭弁論が行われた期日をいう。
民事訴訟法所有権移転登記抹消登記手続、同反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)885
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和45年1月30日 棄却
- 登載
- 集民 第98号193頁
- 参照法条
- 民訴法138条
- 判示事項
- 控訴審における民訴法一三八条の適用の有無
裁判要旨民訴法一三八条は控訴審にも適用がある。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第138条(訴状の送達)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第138条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。