判示事項
当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、訴えの取下げがあったものとみなされないとした原審の判断に民訴法263条後段の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
裁判要旨
民事訴訟の当事者双方が、適式な呼出しを受けながら、第1審の第1回口頭弁論期日及びその次の期日である第2回口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、当該訴訟の原告が、拘置所に収容されている死刑確定者であり、上記第2回口頭弁論期日に至るまで訴訟代理人を選任する具体的な見込みを有していたともうかがわれないことからすれば、当事者双方が出頭しないことにより裁判所の訴訟運営に支障が生じており、これが直ちに解消される状況になかったことが明らかであるなど判示の事情の下では、上記第2回口頭弁論期日において審理を継続することが必要であるとして期日の延期とともに新たな口頭弁論期日の指定がされたことを理由に当該訴訟について訴えの取下げがあったものとはみなされないとした原審の判断には、民訴法263条後段の解釈適用を誤った違法がある。
(補足意見がある。)
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