裁判要旨
訴訟記録および権利申告書の送付嘱託を求める申立があり、裁判所の嘱託により右記録および右権利申告書の謄本の送付があつた場合、挙証者が右文書全部を証拠とすることを欲するとはかぎらないから、裁判所は、右文書中挙証者が証拠とする旨明示または黙示に指定したものについて取り調べれば足りると解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07