団体等規正令濫用の不当解散財産接収指定取消請求

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事件番号
昭和25(オ)147
裁判年月日
昭和25年7月5日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第4巻7号264頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

団体等規正令並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基く法務総裁の処分の効力を争う訴の提起があつたときの裁判

裁判要旨

団体等規正令並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基く法務総裁の処分の効力を争う訴の提起を受けたときは、裁判長は直ちに、命令をもつて訴状を却下すべく、右命令に対する抗告事件においては、抗告裁判所の裁判長は、直ちに、命令をもつて抗告状を却下すべきである。また、右と異る下級審の裁判に対し上訴が提起されたときは、上訴裁判所は、直ちに、原判決を取り消し、訴状を却下すべきものである。

参照法条

民訴法228条,民訴法202条,団体等規正令,解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和23年政令238号)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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