所得税更正処分等取消

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事件番号
平成6(行ツ)16
裁判年月日
平成7年6月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第175号769頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(行コ)152

判示事項

刑事訴訟手続において外国の管轄司法機関により行われた嘱託証人尋問の調書の民事訴訟における証拠能力

裁判要旨

刑事訴訟手続において外国の管轄司法機関により行われた嘱託証人尋問の調書は、当事者に反対尋問の機会が与えられていなくても、民事訴訟において書証としての証拠能力を有する。

参照法条

民訴法294条1項,民訴法第2編第3章第4節書証,刑訴法226条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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