判示事項
刑事訴訟手続において外国の管轄司法機関により行われた嘱託証人尋問の調書の民事訴訟における証拠能力
裁判要旨
刑事訴訟手続において外国の管轄司法機関により行われた嘱託証人尋問の調書は、当事者に反対尋問の機会が与えられていなくても、民事訴訟において書証としての証拠能力を有する。
参照法条
民訴法294条1項,民訴法第2編第3章第4節書証,刑訴法226条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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