受取金引渡等

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事件番号
昭和57(オ)214
裁判年月日
昭和58年10月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第140号239頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1829

判示事項

請求の趣旨について釈明権不行使の違法があるとされた事例

裁判要旨

異なる金額の各支払を求めうる債権を有する原告両名が請求の趣旨で右金額の合計額の支払を求めている場合において、請求の原因、弁論の全趣旨等に照らし、原告らの真意が右各金額の支払を求めることにあるとうかがわれる事実関係のもとにおいては、右請求の趣旨につき釈明を求めることなく、原告らが右合計額の二分の一ずつの金額の各支払を求める申立をしているとすることには、釈明権不行使の違法がある。

参照法条

民訴法127条

この裁判例が参照する条文の解説

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