請求異議

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事件番号
昭和54(オ)525
裁判年月日
昭和56年1月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第132号61頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)137

判示事項

一 民法上の組合類似の性質を有する頼母子講と公正証書作成嘱託の許否
二 公正証書の本文中と嘱託人の表示欄とにおける各債権者の記載の間に齟齬がないとされた事例

裁判要旨

一 民法上の組合類似の性質を有する頼母子講がその名において公正証書の作成嘱託をすることは許されない。
二 頼母子講に講金の取立、支払等について一切の権限を有する講総代が選任されている場合に、講総代が自己の名においてした嘱託に基づいて作成された講掛戻金に関する公正証書の嘱託人の表示欄に債権者として総代何人の住所氏名等が記載され、その本文中に債権者として総代の肩書を付してその氏名が記載されていても、右各記載の間に齟齬があるとはいえない。

参照法条

民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)559条3号,民訴法46条,公証人法36条2号,公証人法36条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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