土地所有権確認

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事件番号
平成1(オ)239
裁判年月日
平成5年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第168号517頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)138

判示事項

上告審が原審の訴え却下の判断を違法であるとしたにもかかわらず事件を原審に差し戻すことなく本案につき自判した事例

裁判要旨

境界確定の訴えを不適法として却下した原判決が違法であるとして上告審がこれを破棄する場合において、当該境界の所在が重要な争点である所有権確認の訴えも一審以来併合して審理され、右境界の所在につき当事者双方の主張、立証が尽くされ、原審が右境界を原告主張線であると認定して所有権確認請求を認容したなど判示のような事情があるときは、上告審は、事件を原審に差し戻すことなく、右境界は原告主張線であるとして自判することができる。

参照法条

民訴法388条,民訴法408条1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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