判示事項
和解調書に建物収去土地明渡および損害金支出の条項がある場合と右請求に対する訴の利益
裁判要旨
和解調書に建物収去土地明渡および右土地の不法占有による損害金を支払うべき旨の条項があつても、その明渡の対象となる土地および収去の対象となる建物の表示が極めて不明確であつてその特定性を欠き、損害金の支払についてもその終期が特定しない等その債務名義としての内容に疑義がある場合には、さらに右建物収去土地明渡および損害金の支払の訴を提起することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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