建物収去土地明渡等請求、同附帯控訴事件

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事件番号
昭和43(オ)754
裁判年月日
昭和43年11月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号15頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)53

判示事項

和解調書に建物収去土地明渡および損害金支出の条項がある場合と右請求に対する訴の利益

裁判要旨

和解調書に建物収去土地明渡および右土地の不法占有による損害金を支払うべき旨の条項があつても、その明渡の対象となる土地および収去の対象となる建物の表示が極めて不明確であつてその特定性を欠き、損害金の支払についてもその終期が特定しない等その債務名義としての内容に疑義がある場合には、さらに右建物収去土地明渡および損害金の支払の訴を提起することができる。

参照法条

民訴法226条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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