判示事項
請求の一部についての予備的請求原因となるべき事実を被告が主張した場合に原告がこれを自己の利益に援用しなくても裁判所はこの事実をしんしゃくすべきであるとされた事例
裁判要旨
原告が単独で土地を賃借し地上に建物を建築したことを主張する所有権確認等請求訴訟において、被告らがこれを否認して土地を賃借し建物を建築したのは原被告らの被相続人であると主張した場合には、原告がこれを自己の利益に援用しなかったとしても、裁判所は、適切に釈明権を行使するなどした上でこの事実をしんしゃくし、相続による持分の取得を理由に原告の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきである。
(補足意見がある。)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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