建物所有権確認等

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事件番号
平成7(オ)1562
裁判年月日
平成9年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第183号1031頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)5249

判示事項

請求の一部についての予備的請求原因となるべき事実を被告が主張した場合に原告がこれを自己の利益に援用しなくても裁判所はこの事実をしんしゃくすべきであるとされた事例

裁判要旨

原告が単独で土地を賃借し地上に建物を建築したことを主張する所有権確認等請求訴訟において、被告らがこれを否認して土地を賃借し建物を建築したのは原被告らの被相続人であると主張した場合には、原告がこれを自己の利益に援用しなかったとしても、裁判所は、適切に釈明権を行使するなどした上でこの事実をしんしゃくし、相続による持分の取得を理由に原告の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきである。

(補足意見がある。)

参照法条

民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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